公証?アポスティーユ?~証明書翻訳~

毎月コンスタントに(特に、兵庫県内のお客様から)証明書翻訳のご依頼を頂戴します。

戸籍謄本、住民票、口座情報、遺言書、契約書などなど・・・
取り扱い例

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普段はほとんど企業様とのお仕事なので、個人のお客様がご来社いただいて、世間話をするのもまたとても楽しい時間です:)


何年か前の投稿で簡単に翻訳証明書のことを書きました。
こちら

国内外の公的機関や銀行などに翻訳文を提出する場合に添付するものです。

さらに、この翻訳証明書に加えて、以下の証明が必要になるケースがあります。

改めて今回、まとめなおしました٩( ”ω” )و

1.公証役場での認証

弊社へのご相談でもかなりの割合で「公証」notarizationが登場します。

翻訳証明書だけでなく、公証人の認証まで付けてほしいというご依頼ですね。
通常、翻訳者が公証役場へ出張し、公証人の面前で翻訳証明書にサインをしています。

日本はサイン文化ではないので馴染みないですね。

ちょっと不思議ですが、
「認証」は、翻訳文が正確ですよということを認めるわけでも、原本である証明書(戸籍謄本など)が本物ですよ~と証明するわけでもありません。
ここで証明してもらえるのは、「公証人の面前で、翻訳証明書に翻訳者がサインをした」ということです。
原本の内容に対して真正な翻訳をしましたという旨を、翻訳者が公証人の前で「公に」宣誓したことになるわけですね。

翻訳文の場合、「外国文認証」といって、和文・英文両方で公証役場から認証文を発行してもらいます。
神戸だと、元町大丸のちかくに公証センターがあります!
外国文認証ならば11,500円の公証人手数料がかかりますので、そこに弊社の出張費を合わせてご請求させていただいております。

国際結婚、留学、外国の銀行手続き、外国でのビジネス、、
もし提出先に「公証」notarization をつけるよう言われた場合、ご安心ください、上記対応で問題ないと思います。

さて、さらにアポスティーユを付けるよう求められている場合!年に何回かこちらもご依頼をいただきます。


2.アポスティーユ(or 領事認証)

これは2パターンあります。

翻訳文の提出先が、
外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締結国かどうかをまずご確認ください。

 

①翻訳文の最終提出先が、<ハーグ条約>の締結国ではない!

②翻訳文の最終提出先が、<ハーグ条約>の締結国!

 

①の場合、「公印確認」と「領事認証」

アポスティーユを一発でとれないので注意が必要です。

我々が普段対応している流れはこちら。

先ほどの公証役場での認証の後、、、

➩法務局
(公証人について、法務局からのお墨付き?をもらう手続き)

➩外務省(大阪分室)
(今度は外務省が、書類を外国に提出するものとして公文書であることを証明してくれます。(公印確認))
例えば戸籍謄本でも、翻訳してしまうと私文書になるので、公証役場~法務局~外務省で公文書にする必要があるのです。
これは関西だと大阪にある外務省分室で手続きできます。

➩その書類を、提出先の国の領事館(領事認証)へ
ここで最終形になります。
この手続きは当日対応してもらえないので、翌日以降にもう一度大阪に取りに行くか、時間に猶予があるなら郵送でおくってもらう手続きをしなければいけません。

 

・・と3か所にいかなければならないので、けっこうややこしいですね。
仕上がった書類は翻訳文からはじまり数枚になって綴じられてきます。

 

それと全く異なるのが、


★アポスティーユ★
アポスティーユとはあまりこちらも馴染みのないものですが、
・・・wikipediaによると
ハーグ国際私法会議で締結された外国公文書の認証を不要とする条約が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと。日本は1961年に本条約を批准している。


先ほどの①の手続きを一括して行えるということ。

特定の公証役場※のみですが、「ワンストップ申請」という制度です。
※今のところ、東京・神奈川・大阪のみだと思います。(神戸でもできるようになるとか、ならないとか。)

我々は大阪梅田の公証役場にお世話になっています。

これはとても便利です!いろいろまわらず、1日で、しかも1枚で仕上げてもらえます。①とは、だいぶ差がある印象ですね。


その他にも方法はあるようなので、

詳しくは、外務省のホームページ、または直接公証センターへお問い合わせいただくとよいと思います。

弊社への翻訳のご依頼の際は、ご利用の流れページもぜひご覧ください。

Iwai Patent Translation Office, Inc.

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翻訳のお問い合わせお待ちしております!

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